BUSINESS / 福祉の充実

誰もが安心して
暮らせる福祉の充実

福祉の充実

制度・分野ごとの「縦割り」を超えて、住民や多様な主体が参画し、世代や属性を問わず支え合う「地域共生社会」の実現が、国の福祉政策の基本コンセプトとなっています。
グリーンエコは、地域福祉から高齢・障がい、健康づくり、子ども・子育てまで、5つの分野の計画策定と調査を通じて、誰もが安心して暮らせる地域づくりを支援します。

地域福祉計画策定

地域福祉計画は、社会福祉法第107条に基づき市町村が策定する計画です。
地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て地域生活課題を明らかにし、その解決に必要な施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局や多様な関係機関・専門職も含めて協議のうえ目標を設定し、計画的に整備していくものです。

平成30年4月施行の改正社会福祉法により、地域福祉計画の策定は努力義務とされるとともに、高齢者・障害者・児童等の各福祉分野に共通する事項を定める「上位計画」として位置付けられました。 さらに令和3年4月施行の改正では、属性や世代を問わない相談支援・参加支援・地域づくり支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設され、8050問題やダブルケア、ひきこもりなど「制度の狭間」の課題への対応が計画の重要テーマとなっています。

平成30年4月 施行

改正社会福祉法

地域福祉計画の策定を努力義務化。各福祉分野の上位計画に位置付け。

令和3年4月 施行

重層的支援体制整備事業

属性を問わない包括的な支援体制の整備を市町村の任意事業として創設。

令和6年4月 施行

孤独・孤立対策推進法

孤独・孤立の課題に社会全体で対応。地域づくりとの連携が求められる。

弊社の支援内容

弊社では、これまでの取組等の検証を行うとともに、地域福祉の推進に関する新たな課題や住民ニーズをアンケート調査やヒアリング調査等で把握し、他の福祉分野における個別計画との整合を図りながら、地域福祉の充実・強化に向けた計画づくりを支援します。

  • 住民アンケート調査、関係団体・専門職ヒアリング、地域座談会・ワークショップの企画運営
  • 社会福祉協議会の地域福祉活動計画との一体的な策定支援
  • 重層的支援体制整備事業の実施を見据えた包括的支援体制の検討
  • 成年後見制度利用促進計画、再犯防止推進計画等との一体的策定への対応

介護保険事業計画等策定

市町村は、老人福祉法(第20条の8)の規定により老人福祉計画を、介護保険法(第117条)の規定により介護保険事業計画を、それぞれ策定することが義務付けられています。 この2つの計画は、それぞれの法律において一体のものとして作成しなければならないと規定されています。

介護保険事業計画は3年を1期として策定され、現在は第9期計画(令和6〜8年度)の期間中です。
2025年にすべての「団塊の世代」が75歳以上となり、今後は「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる2040年を見据えて、地域包括ケアシステムの深化・推進、介護人材の確保・生産性向上、身寄りのない高齢者への支援などが大きな課題となっています。

いまが策定年度
令和8年度は、第10期介護保険事業計画(令和9〜11年度)の策定年度です。
国の基本指針の見直しを踏まえ、ニーズ調査の分析からサービス量の見込み、保険料算定まで、限られた期間での的確な作業が求められます。

弊社の支援内容

弊社では、高齢者の生活状況やサービスに関するニーズを把握するためのアンケート調査等を行い、高齢者を取り巻く環境や介護保険の利用推移を分析し、他の計画との調整を図りながら、介護保険法等の関係法令並びに国が定める基本指針等に沿った計画づくりを支援します。

  • 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査等の設計・実施・分析
  • 給付実績の分析、要介護認定者数・サービス量の将来推計、介護保険料算定の支援
  • 高齢者福祉計画(老人福祉計画)との一体的な策定
  • 介護保険運営協議会・策定委員会等の運営補助、資料作成

障がい者計画等策定

市町村の障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づき、国の障害者基本計画(現行は第5次計画:令和5〜9年度)及び都道府県障害者計画を基本とし、当該市町村における障害者の状況等を踏まえて策定する、障害者施策に関する基本的な計画です。

また、障がい福祉計画(障害者総合支援法第88条)、障がい児福祉計画(児童福祉法第33条の20)は、国の基本指針に基づき、障がいのあるかたや障がいのある児童の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図る計画であり、障がい者計画の実施計画に相当します。現在は第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(いずれも令和6〜8年度)の期間中で、令和8年度は次期計画の策定年度にあたります。

この間、障害者差別解消法の改正(令和6年4月施行)により事業者による合理的配慮の提供が義務化されたほか、医療的ケア児支援法の施行(令和3年)など、障がいのあるかたを取り巻く制度は大きく動いています。

弊社の支援内容

弊社では、計画の達成状況を把握したうえで、障害福祉に係る関係法や制度の改正、障がいのあるかたを取り巻く環境の変化を勘案し、今後の障害福祉施策を総合的かつ効果的に推進するための計画づくりを支援します。

  • 当事者・家族へのアンケート調査、団体ヒアリング、サービス提供事業所調査の設計・実施・分析
  • 成果目標・活動指標の設定、サービス見込量の算定
  • 自立支援協議会・策定委員会等の運営補助、資料作成
  • 計画の進捗管理(PDCA)、中間評価の支援

健康・食育・スポーツ等関係計画策定

市町村は、健康増進法に基づく健康増進計画、食育基本法に基づく食育推進計画、スポーツ基本法に基づく地方スポーツ推進計画など、住民の健康づくりに関する各種計画の策定に努めることとされています。
また、自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画は、平成28年の法改正によりすべての市町村に策定が義務付けられています。

国においては、令和6年度から「健康日本21(第三次)」(令和6〜17年度)がスタートし、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けた取組が進められています。
食育の分野でも、令和8年5月の食育基本法改正を受けて、令和8年6月に「第5次食育推進基本計画」(令和8〜12年度)が決定されたところであり、地域の健康関係計画は、これらの新しい国の計画を踏まえた改定の時期を迎えています。

令和6年度〜17年度

健康日本21(第三次)

健康寿命の延伸・健康格差の縮小へ。市町村健康増進計画の拠りどころ

令和8年6月 決定

第5次食育推進基本計画

令和8〜12年度が計画期間。食育基本法改正(令和8年5月)を具体化。

平成28年 法改正

市町村自殺対策計画

自殺対策基本法によりすべての市町村に策定を義務付け。大綱を踏まえた見直しも。

弊社の支援内容

弊社では、健康・栄養・運動等に関する住民調査により地域の健康課題を「見える化」し、国・都道府県の計画と整合した実効性のある計画づくりを支援します。健康増進計画と食育推進計画、自殺対策計画等の一体的な策定にも対応します。

  • 健康意識・生活習慣に関する住民アンケート調査の設計・実施・分析
  • 健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画・スポーツ推進計画等の策定・改定支援
  • 依存症対策など個別テーマの計画・調査への対応
  • 健診データ等を活用した健康課題の分析、評価指標の設定・進捗評価

子ども・子育て関係計画策定

市町村は、子ども・子育て支援法に基づき、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定することが義務付けられており、現在は第3期計画(令和7〜11年度)の期間中です。 教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」を定め、子育て家庭を支える基盤となる計画です。

令和5年4月にはこども基本法が施行され、こども家庭庁が発足しました。 同年12月に閣議決定された「こども大綱」を勘案して、市町村は「市町村こども計画」の策定に努めることとされており、子ども・子育て支援事業計画や子どもの貧困対策、次世代育成支援行動計画等を一体化した計画づくりが各地で進んでいます。 また、令和8年度からは「こども誰でも通園制度」が全国で実施されるなど、子育て支援の制度は大きく拡充されています。

令和5年4月 施行

こども基本法

こども施策の基本理念を規定。市町村こども計画の策定は努力義務。

令和5年12月 閣議決定

こども大綱

「こどもまんなか社会」の実現へ。地方のこども計画の拠りどころ。

令和7〜11年度

第3期子ども・子育て支援事業計画

教育・保育等の量の見込みと確保方策を規定。中間年の見直しにも対応。

弊社の支援内容

弊社では、子育て家庭へのニーズ調査やこども・若者の意見聴取を通じて地域の実情を把握し、国の基本指針・こども大綱を踏まえた計画づくりを支援します。

  • 子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査の設計・実施・分析
  • 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み・確保方策の算定
  • 市町村こども計画の策定支援(関連計画の一体化への対応)
  • こども・若者や子育て当事者の意見反映(アンケート・ワークショップ等)、会議体の運営補助

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